神戸・東播磨・北播磨で外壁塗装・屋根塗装をするならとらきちペイント
TEL: 0120-176-282
こんにちは!
とらきちペイント🐯美建塗装株式会社です!
兵庫県神戸市・加古川市・加西市 周辺で
外壁塗装や屋根塗装をご検討されている方はいらっしゃいますか?
ぜひ🐯とらきちペイント🐯にお任せください!
加古川市では、新しく建物を建てる際に建築確認申請などの手続きが必要になります。
今回は、加古川市で建物を建てるときの手続きについてご紹介します。
着工する前
建築物を建築するときは、計画の内容が建築基準法などに
適合しているのかどうか確認をしなければいけません。
建築主は、工事の着工前には、建築主事または、 指定確認、
検査機関に所定の用紙に平面図などの必要書類を添えて
建築確認申請書提出しないといけません。
法律に適合しているのかどうかの確認を受けて確認証済みの交付を受けましょう💡
そこで確認済証が交付されると、工事をスタートすることができます😊
注意
建築確認が建築行為の全てを認めたというわけではないので、
他の法令事項については、所轄行政庁の許可などを受けるようにしてください
着工後
・確認の表示を行う
工事が始まったら、 高知現場の見やすい場所に
所定の様式の表示板で確認があった旨などを表示するようにしてください。
(これは施工者に義務があります。)
・中間検査
建築基準法で定められた3階建て以上の共同住宅、
また中間検査対象物として市が指定している建築物は、
所定の工程に達した時、4日以内に建築主事または
指定確認検査機関(国土交通省、または都道府県知事から指定を受けた機関のこと)
に「中間検査申請書」を提出しなくてはいけません。
そして中間検査を受ける必要があります。
検査後には、建築基準法に適合している場合には、「中間検査合格証」が交付されます。
中間検査で合格証を交付されなければ、次の工程へ進むことができません!
完成後
建築主は建築物が完成した後、4日以内に「完了検査申請書」を
建築主事、または指定確認検査機関に提出する必要があります📝
そして完了検査を受けます。
建築基準法に適合していれば、「検査済証」が交付されます。
注意
検査済証の交付を受けた後でないと、原則として建築物を使用することができません!
今回は、加古川市で建物を建てるには…についてご紹介しました。
地域によって異なる法令や規約もあるので
詳しくは各地域のホームページをご確認下さい。
もし建物のことでお困りな方や、塗装工事についてご心配な方は
お気軽に「とらきちペイント🐯」にご相談ください☺️!
点検・調査もしっかりと行い、お客様に合ったご提案と
塗装のお手伝いをさせていただきます🎨✨
本社 〒651-0084
神戸市中央区磯部通2-2-25-4階 フリーダイヤル:0120-176-282
加古川ショールーム
〒675-0039 加古川市加古川町粟津437-1-1階 フリーダイヤル:0120-176-282
加西ショールーム
〒675-2311 加西市北条町横尾318-1-1階 フリーダイヤル:0120-176-282
〒675-0039 加古川市加古川町粟津437-1-1階
フリーダイヤル:0120-176-282
営業時間:9:00~17:30(水曜定休日)
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0120-176-282
受付時間 9:00~17:30 年中無休(お盆・年末年始除く)
絶対に損はさせません!後悔しないためにも他社と見積りを比較してください!
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工事が始まったら、 高知現場の見やすい場所に
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(これは施工者に義務があります。)
・中間検査
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また中間検査対象物として市が指定している建築物は、
所定の工程に達した時、4日以内に建築主事または
指定確認検査機関(国土交通省、または都道府県知事から指定を受けた機関のこと)
に「中間検査申請書」を提出しなくてはいけません。
そして中間検査を受ける必要があります。
検査後には、建築基準法に適合している場合には、「中間検査合格証」が交付されます。
中間検査で合格証を交付されなければ、次の工程へ進むことができません!
完成後
建築主は建築物が完成した後、4日以内に「完了検査申請書」を
建築主事、または指定確認検査機関に提出する必要があります📝
そして完了検査を受けます。
建築基準法に適合していれば、「検査済証」が交付されます。
注意
検査済証の交付を受けた後でないと、原則として建築物を使用することができません!
今回は、加古川市で建物を建てるには…についてご紹介しました。
地域によって異なる法令や規約もあるので
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